民法(債権関係)改正対応研修に行って来ました。

2016年1月16日

所長徳本です。

今日は朝から一日かけての研修でした。
私たちの仕事は,物理的な仕入れや商材がほとんどないのですけど,
継続的に最新法令や新しいサービスを勉強するという「仕入れ」がとっても重要です。

研修とかセミナーとかになると,講師をするときもありますが,
受講者として受けていることの方が多いです。

書籍代とかセミナー受講料とかそのための交通費とか結構使っているよなあと思います。
当事務所の本棚はちょっとした図書館並みで,相当量の書籍が所狭しと並んでおります。
5年前に今の事務所に移転したときには,本棚は結構空いていて余裕がありましたが,
気が付いたらもうほぼ一杯になっていて増設するスペースをどうしようか考え始めているところです。

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さて,研修の話に戻って,

今日は午前10時から午後6時までの長丁場の研修でした。
私たちにとっての民法はお仕事のベースになる法律ですから,
もっとも力を入れて勉強しないといけません。

これまでは法案の形になっていなかったりで,最終的な条文になるまでには,
変動がありそうでしたから,正直なところ,今一つ本腰入ってませんでした。

その中で,前回の国会についに民法改正法案が上程されたのです。
ところが前回の国会では安保法案審議の影響で決議は見送られて,
継続審議となってしまい,今国会で実質審議となったのです。
ということで,そろそろちゃんと勉強しないとなあということなのですね。

今回の改正は,債権法改正ということなのですが,
かなりガラッと変わる部分があって,自分の頭の中を切り替えるのが大変です。

これまでも,これまた私たちの仕事で最も大事な不動産登記法について,
明治32年(1899年)に制定された不動産登記法が105年の時を経て大改正されて、
平成16年(2004年)6月18日に公布、平成17年(2005年)3月7日に施行されました。
この時は大幅な取扱いの変更もあってすごく勉強した記憶があります。

そして,会社法。
会社法は,平成17年(2005年)7月26日に公布されて,会社法施行令,会社法施行規則,
会社計算規則等とともに,平成18年(2006年)5月1日から施行されました。
この年のゴールデンウイークは自宅に引き籠もってずっと会社法の勉強してましたね。

この頃は毎年,毎年大幅に改正されるので知識のアップデートがなかなか大変でした。

そんなわけで今回は民法なのですが,
毎回のことながら大幅な改正があるとそれまでの制度と比較して覚えていくのですけど,
変わるところと変わらないところがあるので,どうにも最初は混乱してしまいます。

今日はすごくためになる研修でした。
これを足掛かりに改正民法の勉強を進めようと思います。

改正内容などについては,もう少し勉強してからお知らせしますね(笑)