遺言書作りが簡単に!?

2019年8月19日

 

今月最初にご紹介した

相続の法制度の変更を、

「どんなところが便利になったのか」

学んでいる真っ最中の

日本リーガル司法書士法人のNです。

 

夏休みボケしている暇はありません!

 

覚えたことはアウトプットすることが、

頭に定着する1番の方法!ということで、

 

突然ですが、

 

Nの遺言手続き講座〜〜〜〜〜〜(じゃーん)!

 

まず皆さん、遺言書(自筆証書遺言)って

今までどうやって作られていたと思いますか?

 

なんと…

 

な、なんと…

 

基本全部手書きっっっっっっっっっ!!!

 

 

令和のこのご時世に手書きじゃないと認められないって。。。

財産が多ければ多いほど、大変な作業。

 

ご高齢の方の場合、時には体への負担も否めません。

 

しかもお一人に相続するならまだしも、

何人もの方に相続するようであれば、

それだけ書類も膨大に。。。

 

公証人役場で制作してもらう「公正証書遺言」であれば

公証人さんが遺言書を作成してくれて,

自署して実印を押印すればOKなので、

ほとんどの方がそちらを選択していました。

 

それが今回、自筆証書遺言の財産目録は

リストや通帳のコピーなどでOKになりました!!

 

最初につける本文は自筆じゃないといけませんが、

これで随分楽になった〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜!

 

え、でも公正証書遺言なら元から楽じゃんって?

 

そこは次回、「Nの遺言手続き講座」第2回で!

乞うご期待ーーーーーーーー!!!!!