2019年9月10日
こんにちは!
週末はイベントのはしごで大忙しだった、
日本リーガル司法書士法人の
相続チーム所属の新人・Nです。
秋は各地で魅力的なイベントが
増えてくるので楽しい季節。
最近はお洒落なキッチンカーが
増えましたよね〜って、早速脱線。
さてさて、
最近は相続の法改正のお話を中心に
ご紹介していますが、
身近でも直面したことがある問題で、
画期的だなと私自身感じている
個人的“推し”改正ポイントをご紹介します。
これまでは亡くなられた方の口座は、
死亡後にすぐ凍結されてしまい、
遺産分割協議成立前には引き出すことが
実質できませんでした。
そう、葬儀費用や介護費用の支払い、
お墓を買うのも、残された人のお金で
支払うしかなかったのです。
これ、突然一気にまとまった額が
急ぎで必要になるので、
かなり大変なことなんです!!!!!!!!
Nは学生時代に父が亡くなって、
それまで家のお金は主に父が管理していたので、
かなり焦った経験があります。
それが今回の改正で、
故人の預貯金からの仮払い制度が創設され、
【相続開始時の預貯金額×1/3×その共同相続人の法定相続分】
を引き出せることになりました!
※金融機関ごとに引き出せる額は150万円が上限
亡くなられた方も残された方も、
その後の暮らしを考える上で、
安心できる改正だと思います。
ありがとう!