2019年10月22日
こんにちは!
日本リーガル司法書士法人の新人Nです。
時々ブログの反響をいただくことがあり、
とっても嬉しく、書き続ける原動力になっています。
(何気に毎週って、結構ハードル高い!)
数えてみたらこのエントリーが38本目。
入社まで司法書士の世界なんて
全く縁がなかったのに、
こんなに書いてきたなんて(゚ロ゚ノ)ノ
新人だからこそ、
「相続や不動産に詳しくない人」の
立場が生かせれば、いいなと思って書いています。
そんなわけで先月結構ご紹介していた
法律改正のお話、いかがでしたか?
この相続に関する法律の改正は
来年まで順次施行されていくもので、
その都度覚えておくと絶対いいと思います!
せっかく利用できる制度ができたのに
気づかずに活用できなかったら
もったいないですもんね。
個人的には、やっぱり以前ご紹介した
「預貯金の払い戻し制度」が
特に推しのポイントです(^_^)v
生活費や葬儀費用の支払い、
相続債務の弁済などの費用を、
遺産分割前に家庭裁判所の判断がなくても
金融機関の窓口で支払いOK!
わかっていれば、万が一の時も
慌てずにしっかりと故人を見送れる
葬儀を準備できたり、
生活に不安を抱えずに済むかもしれません。
細かい計算式などもありますが、
まずは「相続前に故人の預貯金から
必要経費を払い戻しできる」と
覚えておいてください!!