ハロウィンと相続!?

2019年10月28日

 

こんにちは!

 

あちこちハロウィンイベントが開催されていた

週末でしたが、皆さんは楽しまれましたか?

 

限定スイーツを食べることで

ハロウィンを楽しんだ

日本リーガル司法書士法人のNです。

 

ハロウィンの本来のルーツは、

先祖の霊が家族に会いに戻ってくる日。

 

故人が来てくれるなら、温かく迎えたい。

いつか自分がお墓に入ることになったら、

温かく迎えてもらいたい。

 

 

そのために大事なのは…

 

 

そう、相続です!

 

(無理くり感あり??)

 

 

以前ご紹介した約40年ぶり相続法制の改正で

日本リーガルもお問い合わせいただいたりしています。

 

特に自筆証書遺言の方式が緩和されたことで、

 

・遺言書本文には自署が必要

・財産目録は自署がなくてOK

・全部手書き→遺産の明細書はパソコンで作ってOK

・相続対象の預貯金は通帳口座のコピー添付で目録代わりになる

・自分で保管→法務局管理に変更で紛失・改ざんのリスク回避

 

など、相続の手続きが従来よりも

スムーズになりました。

 

相続を考えても手続きや作業が多いと

億劫になってしまいがちですが、

後々残された人が

相続でトラブルになってしまうのは、

不本意なはず。

 

その手続きが緩和されたというのは、まさに吉報!

 

相続のアレコレ、お気軽にご相談ください。

 

さてさて、私Nも

相続のお力になれるよう日々コツコツ。

今日着手した戸籍作業も

見たことがないパターンでしたが

だんだんこういった場面で

燃えるようになってきました。

さぁ、今週も頑張るぞー!