「配偶者居住権」ってナニ??

2019年11月11日

 

こんにちは!

 

近年、柿の美味しさに目覚めてきた、

日本リーガル司法書士法人のNです。

 

芋・栗・南瓜はもともと好きですが、

最近柿が急上昇…いい季節です!!

 

 

最近よく相続法が変わったお話を

させていただいてきましたが、

 

今回は「これから変わる」情報を

ご紹介してみようと思います。

 

それが

 

2020年4月から認められる

 

「配偶者居住権」です!

 

亡くなられた方の配偶者が

そのまま家に住める権利…

 

え?今までダメだったの!?

 

聞こえましたよ、心の声!

 

私も最初そう思いました〜。

 

詳しく教えてもらったところ、

 

「たとえ自宅の権利を

相続しなかったとしても住める権利」とのこと。

 

例えばもともとも家族仲が良くなかったり、

遺産トラブルなどで配偶者の方が

住んでいた家の権利を剥奪されても、

ちゃんと法律で住むことが保証されるということです。

 

年齢云々ではありませんが、

高齢で死別して家がなくなってしまったら…

想像するだけで恐ろしい・・・。

 

今すぐ相続をするわけではなくても、

誰もがいつかは直面する相続のこと。

 

 

豆知識として覚えておくことをお勧めします♪