お金を貸した相手が亡くなったら?

2019年12月9日

 

こんにちは!

会社から徒歩5分以上10分圏内の、

昔からあるたい焼き屋さんが大好き💕な

日本リーガル司法書士法人の新人・Nです。

 

できたてのアツアツを頬張るためなら、

この寒さも我慢できます。

 

 

さて先週、改正相続法の話を

ちょこっとご紹介しましたが、

これまでまだご紹介していなかった内容がっっ。

 

それが「相続債権者の立場を明確化」ですっ。

 

相続が関わるのは故人(被相続人)の

家族だけではありません。

そのうちの一つが「相続債権者」です。

 

相続債権者とは、故人にお金を貸していた人のこと。

お金を貸していたのに亡くなられてしまったら…!

 

相続のお金から返してもらえるの??

 

これまでは判例を基に判断されてきましたが、

今回の改正でしっかりと規定が明文化されました。

 

①債権者は指定された相続分に縛られることなく、

各相続人に法定相続分に応じて請求できる。

 

②ただし、その債権者が指定された相続分に応じた

債務の承継を承認した時は、この限りではない。

 

 

つまり…

法定相続分(配偶者が1/2、子供に1/2等)と

指定相続分(遺言や遺産分割協議で決めた配分)、

どちらに沿って請求するかを選択できるということ。

 

「お金を貸した相手が亡くなってしまった!」というときも、

慌てずにお問い合わせください!

 

 

私…ではなく、

信頼できる経験豊富な先輩が

ご相談に対応します!!