2019年12月9日
こんにちは!
会社から徒歩5分以上10分圏内の、
昔からあるたい焼き屋さんが大好き💕な
日本リーガル司法書士法人の新人・Nです。
できたてのアツアツを頬張るためなら、
この寒さも我慢できます。
さて先週、改正相続法の話を
ちょこっとご紹介しましたが、
これまでまだご紹介していなかった内容がっっ。
それが「相続債権者の立場を明確化」ですっ。
相続が関わるのは故人(被相続人)の
家族だけではありません。
そのうちの一つが「相続債権者」です。
相続債権者とは、故人にお金を貸していた人のこと。
お金を貸していたのに亡くなられてしまったら…!
相続のお金から返してもらえるの??
これまでは判例を基に判断されてきましたが、
今回の改正でしっかりと規定が明文化されました。
①債権者は指定された相続分に縛られることなく、
各相続人に法定相続分に応じて請求できる。
②ただし、その債権者が指定された相続分に応じた
債務の承継を承認した時は、この限りではない。
つまり…
法定相続分(配偶者が1/2、子供に1/2等)と
指定相続分(遺言や遺産分割協議で決めた配分)、
どちらに沿って請求するかを選択できるということ。
「お金を貸した相手が亡くなってしまった!」というときも、
慌てずにお問い合わせください!
私…ではなく、
信頼できる経験豊富な先輩が
ご相談に対応します!!