2019年12月16日
今年の漢字が「令」に
決まったということですが、
個人的には「相」だった
日本リーガル司法書士法人の新人・Nです。
「相」続のお仕事をはじめたり、
手「相」を人生で初めて見てもらったり、
佐渡の「相」川に行ったり、
「相」談を受けることも多かったり…
(多少無理やり繋げた感もありますがw)
さてさて、そういうわけで(?)
よく私は相続のネタをご紹介していますが、
相続に関する手続きとは「遺産をもらう」だけではありません。
あえて「遺産をもらわない」という「相続放棄」も一つの手段。
・故人に借金があった
・故人に連帯保証債務があった
などなど、「むしろ相続したくない!」という
状況であれば、法的に相続放棄が可能です。
ただし、遺産分割協議で放棄を決めても
法的な効力がないので、必要な申請手続きがあります。
揃える資料や書式がかなり専門的なので、
そんな時も司法書士が力になります。
また、放棄する場合は
「3ヶ月を過ぎると受理されない」が
基本ですが、認められる場合もあるので、
「期限が過ぎてしまったけど…」という人も、
お気軽にお問い合わせください。
まずは、このページを見てもらえると、
わかりやすいのでオススメです。
https://www.niigatagodo.com/hoki_lp/
人生でそう何度もないことだからこそ、
わからないことが多い相続の手続き。
いざという時に焦ったり困ったりしないためにも、
知識として覚えておくだけでも損はないですよ♪