2020年2月3日
今年は雪が降らなくて過ごしやすいなぁ、と思いつつ、
週末に東京に行って帰ってきて新幹線から出た瞬間、
「そりゃやっぱり新潟寒いな」と実感した、
日本リーガル司法書士法人2年目のスタッフNです。
今日は久しぶりに、真面目に司法書士事務所らしい(?)
お仕事のネタをご紹介します。
2020といえば、東京オリンピック・パラリンピック!
ではなくて、「改正民法施行」の年です。
なんと、これ、120年ぶり!!!!!!!!
事件ですっっっっっっっっっっっっっ!!!
もはや、制定した時のことを
誰一人として知らない「民法」。
明治に制定した法律は令和の時代に
やはりフィットしない部分もあるのでしょう、
なんと改正対象は200項目もっ。
改正民法は2017年に成立して、
いよいよ今年の4月から施行されます。
これは、生活や経営の多くの場面に影響があること、間違いなしです!
というわけで、今回は「時効」の改正についてご紹介します。
今まで時効期間は、種類が多くて複雑でした。
例えばビジネス上の債権は5年、
私人の間の債権は10年、
弁護士報酬は2年…
ややこしや、ややこしや~…
だが、しかし!!
今回の改正から、通常ビジネス上の債権は5年に統一されます。
例えば、あなたが飲食店経営者だった場合。
今まで飲食代のツケの時効は1年でした。
それが、4月からは5年になります。
大事なことだから2回言います、いや、書きます!
飲食代のツケは時効期間5年!!!
お忘れなく~~~~~~~~~!