120年ぶりの改正民法vol.04

2020年2月25日

こんにちは!週末に友人の結婚パーティに参加してきた
日本リーガル司法書士法人2年目のスタッフNです。

花嫁さん綺麗だったー、憧れちゃいますね!

そんなこんなで寒かったり
ちょっとあったかくなったりしている
今日この頃(もう雪降らないの?本当に?)、
改正民法講座(?)part4・ファイナルです!

「法定利率」ってみなさんご存知ですか?
当事者間の契約で決められた利率(約定利率)
がない債権に用いられる利率です。

今回の民法改正ではこの「法定利率」が

<現行>
年5%固定

<改正後>
3%
※金利や物価など経済状況を考慮して
 3年ごとに利率を見直し

に変わり、利率は契約開始から終了まで固定されます。

たとえば今まで1,000万円を借りて返さなかった場合
<現行>
1年経過…損害遅延金が+50万円
5年経過…損害遅延金が+250万円

<改正後>
1年経過…損害遅延金が+30万円
5年経過…損害遅延金が+150万円

「5%は高い、時代の実情にそぐわない」という理由からの今回の変更。
今後も実情に合わせて3年ごとに利率を見直すことになっています。

今月ずっと改正民法についてご紹介してきましたが、
他にも改正した法律はたくさんありますし、
きになる部分がありましたら、お気軽にご相談ください!