財産をお持ちの方が特定の目的(例えば「高齢者等が判断低下にそなえ自身の息子に信託する」)に従って、その財産を信頼できる家族に信託し、管理や処分を任せる仕組みです。
まさに、「家族による家族のための信託(財産管理)」です。
まだお元気なうちに、財産の管理や相続内容などをまとめて決めておくことができます。
「自分が死んだら長男Aに遺産を相続させる。その後、長男Aが死んだ場合は、残った財産を孫であるBに承継させる」。
このような遺言は、民法上「無効」です。財産の承継者を、連続して指定することはできません。
そこで、遺言または契約で財産を「信託財産」とし、その「受益権」を次々と承継させる内容を設定しておきます。信託においては、このように柔軟な設定も可能なのです。
また、最終的に残った財産の帰属先も指定できますので、財産承継の道筋を最後まで組み立てることが可能です。
委託者の財産が信託財産に移転され、受託者によって管理されるので安心です。受益者をご自身にすることもできます。
公正証書による委託者と受託者の信託契約では、生前から契約を発効させて、財産管理を実行できます。遺言と同様に、相続後の相続人を指定できます。
遺言書の中に信託条項をつけることにより、委託者の死亡によって「信託」が発効します。
「受託者」名義の口座で管理・運営します。
信託の登記を行い、委託者から受託者に移転して、受託者が管理します。
成年後見制度は負担が重いともいえます。例えば、「一回制度を利用するとやめられない」「年一回の裁判所への報告が必要」「生前贈与や相続税対策ができない」等々…。
民事信託を使い、資産の管理・処分を託しておけば、お元気なうちは自分で管理して、判断能力の低下した時点で家族に管理・処分を任せられます。判断能力喪失後も相続税対策や生前贈与の活用が受託者によって可能になります。
遺言書では描けないような仕組みも、民事信託を使い実現できます。例えばニ次相続以降の相続人の指定等も可能です。
相続の専門家なら必ず「共有は辞めた方が良い」とアドバイスするほど、後々火種を残すことも多い不動産。
しかし、不動産しか遺産のない相続の場合など、共有を避けて通れない時には「民事信託」という方法があります。管理処分権限を一人に集約することで、不動産をいわゆる「塩漬け」から解放できます。
下記の働きをすべて一つの「民事信託」で実現することが可能です。
委任契約の代用 | 判断能力のあるうちから本人に代わり財産を管理・処分する権限を与える |
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遺言の代用 | 本人が死亡した場合の資産の承継先を自由に指定できる |
成年後見制度の代用 | 本人の判断能力低下もしくは喪失後における財産を管理・処分する権限を与える |
後継ぎ遺贈の実現 | 遺言では無効と判断されていたニ次相続以降の財産の承継先の指定ができる |
受託者の固有財産とは区別されて、仮に受託者が破産しても法的には影響を受けません。これにより安心して財産を託すことができます。
通常の相続の場合は遺産は一括で受け取ることになります。仮に相続人の浪費等で一括で渡すのが不安な場合、遺言もしくは生前契約で信託を設定すれば、分割で渡す等の柔軟な渡し方が可能です。
相続が発生すると、預金等の資産は一旦凍結されて出金できない等の負担が生じます。
そこで、生前に信託契約によって託し、死亡しても信託契約が継続する設計にすれば、引き続き財産管理を続けられます。これにより相続発生時の手続きもスムーズになります。
※詳しくはご相談ください。
Aさん(70代・女性)
1年前にご主人をなくしたAさん。家族構成は子ども3人(長男・次男・長女)で、資産としては投資不動産が2つ、ご自宅と預貯金等の金融資産があります。
Aさんの悩みは投資用不動産をどのように引き継いだらよいのか分からないことでした。当初は投資用不動産Aを長男に、投資用不動産Bを二男に相続させると想定していたのですが、長男二男の2人から投資用不動産A以外は相続したくないと強く言われていました。
Aさんの財産(この場合は投資用不動産)を信託化し、資産管理を法人が行います。受益者はそのままAさんに設定。将来期な第二次受益者を長男と次男とし、Aさんが亡くなった際に権利を取得します。
※法人の財産管理を監督する顧問として司法書士や税理士等の専門家を置くことも可能です。