特に中小企業の経営者様、オーナー様は、事業継承でお悩みのケースもあると思います。民事信託では、議決権や配当収益権を柔軟に指定することができます。また、信託によって節税に繋がるケースもあります。ぜひご相談ください。
現経営者様が委託者、後継者(例えばご長男)が受益者となり、議決権を保持したまま株式などの利益を受ける権利を受益者に移すことが可能です。経営者様が亡くなった際には、議決権もご長男が取得することになり、事業継承の準備も行えます。
現経営者様が委託者、受益者をご長男とした場合、経営者様の意思能力が事故や病気によって喪失した際、株式の利益を受ける権利を残したまま、議決権をご長男に移すことができます。経営者様が亡くなった際には、株式利益も受益者が取得することになります。
受益者を個人とせず、法人としての社員に託す方法です。理事のほか、任意の役割を与えた社員を指名することにより、複数人による意思決定が可能となります。会社や財産を意に沿った形で託すことができ、事業継承者が亡くなった際など、万が一のリスクにも対応できます。
Aさん(60代・男性)
Aさんは、ある会社の経営者です。家族構成は子ども2人(長男・長女)で、ご相談内容は事業承継についてです。
Aさんは、種類株式を導入して株式を引き継ぎながら経営権を確保したいと考えています。ですが、登記を要する手続きが複雑になることを懸念しており、さらに種類株式(無議決権株式等)を引き継いだ相続人の相続税も心配しています。
Aさんの財産(無議決権株式等)を信託化し、資産管理を一般社団法人が行います。受益者はそのままAさんに設定。将来期な第二次受益者を長男と次男とし、Aさんが亡くなった際に議決権行使の指示権と利益を受け取る権利を取得します。
※一般社団法人を活用することで株価の安定が図れます。
※議決権と財産権を分別はできないので、議決権行使の指図権を持ちます。