相続手続の中で、もっとも一般的な手続が「遺産分割協議」にもとづく相続ですが、お客様からよく受けるご質問があります。代表的なものは、以下のとおりです。
相続人間で話合いの結果、それが法定相続分どおりでなかったとしても、その遺産分割は有効です。長男に相続させるために他の相続人の取得分をゼロにする場合などが典型です。
また、遺言がある場合に、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割をすることも可能です。ただし、遺言執行者がある場合においては、遺言執行者を加えたうえで成立させるべきとされています。
相続は被相続人の一切の権利・義務を承継しますから、当然、続財産のプラス財産だけでなく、マイナス財産(借金)も相続することになるので、これも遺産分割協議の対象となります。
しかし、遺産分割協議によって、返済資力のない相続人が債務を承継する等した場合には、債権者に対して不測の損害を与えるおそれがあるため、債務承継の遺産分割協議を完全に有効にするには、債権者の同意が必要です。債権者が債務の遺産分割協議に同意をしない場合には、相続人間では遺産分割協議は有効ですが、債権者に対して主張することはできません。
相続人どうしで分割協議がまとまらないとき、または相続人の一部が分割協議に応じないなど、協議ができないときは、各相続人はその分割を家庭裁判所に請求して分割してもらうことになります。調停と審判の2通りの方法がありますが、実務上は先に調停手続をすすめ、調停がうまくいかなかった場合にはじめて審判手続きに移行することになります。
遺産分割協議は相続人全員の合意により成立します。いったん成立すれば効力が生じ、無効や取消の原因がない限り、原則としてやり直しすることはできません。
また、遺産分割協議でひとりの相続人が不動産を取得する代わりに別の相続人に代償金を支払うと約束していたのに、なかなか履行してくれないというような場合であっても、遺産分割協議を解除してやり直しを求めることはできないとされています。この場合は調停や訴訟で実現を求めることになります。
遺産があとになって新たに出てきたという場合は、その遺産について新たに協議をすることになります。ただし、もれていた財産が一部の相続人に隠匿されたものであったり、遺産全体の中で大部分を占めるときは、従前の遺産分割協議の無効を主張することができます。
いったん成立した遺産分割協議は原則として解除できません。ただし、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議を解除し、新たな遺産分割協議をすることができます。
遺言の存在を知らないで遺産分割が成立したとしても、遺言の内容に反する部分は無効ということになります。
しかし、相続人全員でその遺言を無視して遺産分割すると合意した場合には、再分割することは可能です。