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成年後見制度

成年後見制度は知的障害、精神障害、認知症などにより判断能力が十分でない方が、不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
例えば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。

後見人の役割

財産管理

  • 預貯金による入出金のチェックと必要な費用の支払い
  • 所有不動産の管理
  • 後見費用捻出のための不動産などの売却
  • 管理の必要上、必要であれば訴訟行為を行うこと
  • 確定申告や納税

身上監護

  • 治療、入院に関し病院と契約すること
  • 健康診断などの受診手続き
  • 住居の確保(賃貸借契約)をする
  • 施設などの入退所に関する手続き
  • 施設や病院の処遇を監視し、本人に不利益がある場合は、改善要求する
  • 要介護認定の手続きや介護サービス事業者と介護サービス契約をする
  • 介護サービスが契約どおりか確認し、異なる点がある場合は、改善要求する
  • 教育・リハビリに関する契約をする
  • 訪問などにより本人の状況に変更がないか「見守り」をする

家庭裁判所への報告

  • 1年に一度の収支報告
  • 財産を処分したり、財産管理の方針を大きく変更するとき(遺産分割・相続放棄)
  • 本人の入院先・氏名・住所・本籍、または成年後見人の住所・氏名が変わったとき
  • 療養看護の方針を大きく変えるとき
  • 本人死亡時の成年後見終了登記申請
  • 財産目録の作成
  • 財産の引き渡し
  • 終了報告

申し立てに必要な書類と費用

成年後見制度を利用するには本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。申し立ての必要な書類と費用はおよそ以下のとおりですが、事案によって多少異なります。

書類

  • 申立書
  • 申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
  • 本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書各1通
  • 成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、後見登記事項証明書各1通(候補者がいる場合)
  • 申立書付票
  • 本人に関する報告書

※身分証明書は、本籍地の役所が発行する破産宣告を受けていない旨の証明書のことです。

費用

  • 収入印紙
  • 切手
  • 登記費用
  • 鑑定費用

任意後見制度とは

任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と、後見する「任意後見人」を、公正証書で決めておく制度です。
なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。この際、任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします。
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。上記の内容を公証人役場で公正証書を作成する必要があります。

任意後見のメリット

  • 成年後見等の法定後見制度のように今現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができること
  • 契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明されること
  • 家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事ぶりをチェックできること

などの良いところがあります。

任意後見のデメリット

  • 死後の処理を委任することができない
  • 法定後見制度のような取消権がない
  • 財産管理委任契約に比べ、迅速性に欠ける
  • 本人の判断能力の低下前に契約はできるが、実際に管理はできない

良い点悪い点をしっかりとおさえて、任意後見をするかしないかの判断をすることをお勧めします。

成年後見制度の種類

成年後見制度とは、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。
成年後見制度には、(1)任意後見制度(2)法定後見制度があります。

(1)任意後見制度

将来、自分の判断能力が衰えたときにそなえて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうしてほしい」と、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。
「任意」という意味は、「自分で決める」ということです。万一のときに、「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」仕組みなのです。任意後見人は複数でも構いませんし、リーガルサポートなどの法人もなることができます。

(2)法定後見制度

すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。
本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプに分けられます。

補助 判断能力が不十分である
保佐 判断能力が著しく不十分である
後見 ほとんど判断することができない