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贈与不動産の名義変更

贈与による所有権移転登記

不動産の所有者が第三者に贈与すると、贈与を受けた人(受贈者)に不動産の所有権が移転します。しかしながら、その不動産の自分の名義に変えるには、贈与による登記の手続をしなければなりません。
「贈与登記」といわれる不動産名義変更手続はご自身で行うこともできますが、何度も法務局に通ったりしなければならず、とても面倒なので、専門家である司法書士に依頼をすることをお薦めします。
贈与による不動産の名義変更は、その遅滞によって罰則が科せられることはありません。『身内同士の贈与だし、お互いにわかっているから登記しなくてもいいんじゃないの?』と思われるかも知れませんが、いざ手続をしようとしたときに限って、必要な書類を紛失していたり、当事者の一方が、亡くなってしまっていたりして、簡単にはいかず、トラブルになるという事例もたくさんあります。贈与を受けた不動産を売却しようとする場合には必ず、前提としての贈与による登記をすませておかなければなりません。いざ、急いで手続をしなければならないときに限って、簡単にはいかないものです。
『罰則もないんだし、慌てて登記しなくてもいいや。』と思われる方もいらっしゃると思いますが、トラブルになってからは遅いのできちんと贈与登記をしましょう。できる限りお早目の名義変更手続をお勧めいたします。
どうしたらよいかおわかりにならない方は、ぜひお問い合わせください。

不動産の名義変更の手続きの流れ

  1. 贈与手続の終了(贈与証書の作成)
  2. 登記に必要な書類の収集
  3. 登記申請書の作成
  4. 法務局への登記の申請

1.登記に必要な書類の収集

登記に必要な書類は、おおむね以下のものが、用意する書類となるでしょう。

  • 贈与証書
  • 不動産の登記識別情報(権利証)
  • 受贈者の住民票
  • 贈与者の印鑑証明書
  • 贈与する不動産の固定資産税評価証明書

2.申請書の作成

登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。 司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。

3.登記の申請

登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。

4.登記の費用について

登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の20を乗じた価格となります。