不動産の所有者が第三者に贈与すると、贈与を受けた人(受贈者)に不動産の所有権が移転します。しかしながら、その不動産の自分の名義に変えるには、贈与による登記の手続をしなければなりません。
「贈与登記」といわれる不動産名義変更手続はご自身で行うこともできますが、何度も法務局に通ったりしなければならず、とても面倒なので、専門家である司法書士に依頼をすることをお薦めします。
贈与による不動産の名義変更は、その遅滞によって罰則が科せられることはありません。『身内同士の贈与だし、お互いにわかっているから登記しなくてもいいんじゃないの?』と思われるかも知れませんが、いざ手続をしようとしたときに限って、必要な書類を紛失していたり、当事者の一方が、亡くなってしまっていたりして、簡単にはいかず、トラブルになるという事例もたくさんあります。贈与を受けた不動産を売却しようとする場合には必ず、前提としての贈与による登記をすませておかなければなりません。いざ、急いで手続をしなければならないときに限って、簡単にはいかないものです。
『罰則もないんだし、慌てて登記しなくてもいいや。』と思われる方もいらっしゃると思いますが、トラブルになってからは遅いのできちんと贈与登記をしましょう。できる限りお早目の名義変更手続をお勧めいたします。
どうしたらよいかおわかりにならない方は、ぜひお問い合わせください。
登記に必要な書類は、おおむね以下のものが、用意する書類となるでしょう。
登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。 司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。
登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の20を乗じた価格となります。